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2024.4.7 07:00ゴー宣道場

美智子さま、雅子さま、紀子さまが「違憲の存在」って?

お昼休みのふぇいでございます。
4/2から始まりました、校閲!暗山満
https://aiko-sama.com/archives/37399
本日もいただいたコメントをご紹介いたします。
前回の「見出し」に引き続き、もう一つの見出しについて。
こう書いてあります。


完全な平等を求めて、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下を「違憲の存在」とする気か?
(週刊SPA!2024年 4/9・16号P46-47 倉山満の言論ストロングスタイルvol.226より引用)
こちらは本文にも出てきます。

軽佻浮薄に、「ジェンダー平等で女系天皇でも良いではないか」と煽動する向きもある。それを言い出すなら、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下を「違憲の存在」とする気か?切り抜きしたら、御存在そのものが男性差別になるが、バカバカしい。
(上記より引用)

まず、ジェンダー平等を言い出すと、なぜお妃が「違憲の存在」になるのでしょうか。
切り抜きせずに駄文の全体を見ていますが、その根拠が全く分かりません。校閲担当者はこの部分、作者に聞いていますか?

 では、婚姻のほうはどうか。現在の、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下はお三方とも生まれたときは民間人だったが、皇族との結婚により皇族となられた。では、憲法14条が禁止する「性別による差別」か。特定の国民の中から、特定の人だけを皇族とするのが差別ならば、形式要件でそこだけ取り出したら差別である。まず、女性だけが皇族になれるのは男性差別である。また、皇族になれる女性とその他の女性との間でも差別が生じている
(上記より引用)

おそらくこの「性別による差別」のことを言っているのでしょうが、
婚姻が差別なのか?ほかの女性を差別してるのか?
皆さまのコメントより

「婚姻を介して皇室入りした皇后や親王妃が違憲なわけねぇだろ!?違憲なのは!貴様らの推す旧宮家系男系子孫を優先的に皇室入りさせる特権を与えることだ!それにだ!皇室典範を改正して皇族女子を当主とする宮家が出来た場合、そこに婿入りした男子が皇族になることも合憲だぜ?」(京都のSさん)

皇族と国民との結婚ですが、「人種、信条、社会的身分又は門地」を理由に結婚を決めていますか?
皇族との結婚で「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」の中で、「性別」に関して差別しているじゃないか!と言いますが、憲法第2条「皇位は、世襲のものである」という「世襲」の要請をクリアする為、憲法2条を適用することによって合憲となる。(のんくんさん※コメント一部抜粋)

校閲した事ないんでどんなもんかと真似してみます!
・皇室法などというものは存在しませんが?短縮系にしても何を指すのかが不明瞭。
今現在は皇室典範という憲法の下位一法律が皇室を定めています。また掟などは法の下に置くのが法治国家としての態度なのでは?
・内閣法制局の答弁では「婚姻によって皇族になることの合憲性」について言っていました。婚姻は門地によって相手を決めているわけではないので指摘は当たらないのでは?
・日本では憲法14条にて門地の差別の禁止を定めています。法は国民を特定の血統によって特別な扱いをすることが出来ません。
・皇室も憲法を遵守しなければならないと、憲法に定められています。皇室の法的根拠は憲法にあるのでは?
・14条違反の皇族を誕生させるつもりなのに、どうして妃殿下方を引き合いに出されるのですか?妃殿下方は血筋によって妃殿下となったと認識している?

『完全な平等を求めて、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下を「違憲の存在」にするのか』
いえ、誰も平等の話などしていません。
そもそも結婚相手として「選ばれて」いるのですから、平等ではありませんし、選ばれた理由は個人の資質です。
先祖が皇族の男系男子の場合は、憲法で禁止されている出自(門地)による選別です。だから、憲法違反だと言っています。
一緒にしないでください。(ねこまるさん)

<女性だけが皇族になれるのは男性差別である>つまり天皇・皇族との婚姻により女性は皇族になれるけれど、男性は婚姻によって皇族にはなれない。だから男性差別だと主張されるのですね。「皇族女子は、天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」(皇室典範第12条)となっています。ですから民間男性が皇族女性と結婚すると妻も夫も民間人になるのです。男性差別と仰るなら女性皇族が結婚後も皇籍を保ち配偶者も皇族になれるように制度を変えればよいのです。与党、野党が出している「皇族女性が結婚後も皇室にとどまるが配偶者・子どもは国民のまま」案こそが男性差別だと私は考えます。(ユディトさん)

倉山いわく
「女性だけが皇族になれるのは男性差別である。また、皇族になれる女性とその他の女性との間でも差別が生じている」
いやいや…
明治の皇室典範以降、男系男子しか皇位継承ができないから女性を嫁にとるしかないわけで。男系男子限定という女性差別的な皇位継承の決まり事があるから、その副産物的に皇室の男性と結婚した女性が皇族になっているだけのこと。
倉山に言いたいのは、これを差別だと思うのであれば、女性女系天皇を認めて一般国民の男性から婿をむかえることにすればこの差別は解消するということ。
また皇族になれる女性とその他の女性の間に差別が存在するかというと、それは存在しない。なぜなら皇族になった女性は門地のような差別的な条件で皇族になったわけではなく、皇族の男性から愛された一般国民の女性が婚姻によって皇族になったからであり差別的な条件が存在していない。(ともピーさん)

国民が皇籍を取得出来る方法は、皇族との婚姻のみ。

美智子さま・雅子さま・紀子さまは、そのお人柄によって美智子さまは上皇さまに、雅子さまは天皇陛下に、紀子さまは秋篠宮さまに生涯の伴侶として選ばれました。
血筋・家柄で選ばれた訳ではないので、合憲です。(くりんぐさん※コメント一部抜粋)

婚姻によって世襲が続いていく。皇室に婚姻で残るのは男子のみ(これは皇室の方々の中のことで国民平等原則には当てはまらない)そして美智子さま、雅子さま、紀子さまは血筋(門地)の制限なく、すべての女性の中から上皇さま、陛下、秋篠宮さまが選ばれている。

どこに差別が存在しますか。
校閲担当者はきちんと作者に確認しましたか?
おそらく高森先生が暗山の駄文を読んで「今更ながらごく初歩的な整理を。」と
ブログを書いてくださっています。
皇籍取得、婚姻による場合と養子縁組による場合の違い
https://www.gosen-dojo.com/blog/46127/

暗山はよく読んでください。
ゴロンさんのコメント
「軽佻浮薄に「ジェンダー平等で女系天皇でもよいではないか」と煽動する向きもある。それを言い出すなら、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下を「違憲の存在」とする気か?切り抜きしたら男女差別になるが、バカバカしい。」
 文章の繋がりと結論が意味不明。人様に読ます気であれば、頭の整理をして書くように。特に「上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下を「違憲の存在」とする気か?」は、誰もそんなことは言っていないと思うが、どうすればそのような考えに至るのか、誰もが理解できるように説明するように。説明できなければ、削除。
「婚姻により女性が皇族となって何か不都合があるだろうか」
 誰もそんなことは言っていないと思うが、上記との繋がりで、記載されているのであれば、上記が説明できなければ、削除。

ぜひ削除でお願いします。

 


 

 

普通の論争であれば、相手の主張に対して反論していけばいいのですが、暗山満の場合、そもそも暗山がいったい何を言いたいのかを、暗号解読のように必死に分析し、推測して、その上で反論をしなければならないという、大変な手間暇を要することになります。
だからこそ今まではこれにわざわざ反論する者もなかったのですが、それを暗山は「誰も自分には反論できない」と、都合よく解釈して思い上がっていたわけです。

しかし、そんな「無敵の人」を野放しにしてきた弊害が露わになったいま、これだけの人があえて労力を惜しまず「校閲」に乗り出したということには、非常に大きな意義があると思います。
さあ、徹底的に校閲しましょう!!(時浦)

 

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